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自分の会社への貸付資金が返せない!経営者から債務免除する場合
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借金が多く返済できない場合、考えるのは自己破産。 しかし、自己破産では財産が没収されてしまうため、少しでも財産を残したいと考えるはずです。 このとき、不正に財産隠しを行うことだけは絶対にやめてください。自己破産の手続き中に財産隠しが発覚した場合は、自己破産が認められなくなってしまい、罪に問われる可能性もあるのです。 今回は、自己破産における財産隠しについて、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が解説します。裁判所・弁護士が行う財産チェックのポイントもご説明します。 では、どのように財産があるかどうかをチェックするのでしょうか。 自己破産手続きにおいては、申し立ての際に、財産目録を自己申告で提出します。 自己申告となると、「ごまかせるのでは?」と考えるかもしれませんが、そういうわけにもいきません。自己破産を行う場合、多くのケースで弁護士や司法書士が代理人となっており、申し立て前にきっちりとチェックを行うからです。 具体的には、依頼者からの自己申告に基づき調査を行うだけでなく、申告漏れがないように過去2年分の通帳、明細、課税証明書、過去2ヶ月分の給与明細などのチェックを行います。 これらの書類は、申し立て時に一緒に提出します。 自分で申立てを行うケースでも裁判所がこれらのことを必ずチェックしています。 お金の出入りについては、預金通帳をみれば、大体把握できます。 仕事で得た給与はもちろんのこと、副業の収入、家賃、光熱費、固定資産税などの支払いなどからどのような財産を保有しているのかは簡単にわかってしまうのです。 申し立て前に、同時廃止になるのか、管財事件になるのかという判断も必要です。 これを判断するためには、先に綿密な調査が必要となります。 このように、自己破産手続きを行う場合は、先に財産があるかどうかのチェックを行い、財産目録を作成します。 調査では必ずばれてしまいますので、記憶にある財産については自己申告してしまいましょう。その方が、事前準備の期間が短くなるはずです。
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債務整理を行う場合には,自己破産・個人再生・任意整理のいずれでも,まずは債権調査を行います。ここでは,この 債権調査 ついてご説明いたします。 自己破産 ・ 個人再生 ・ 任意整理 といった 債務整理 を行う場合,まずは 「債権調査」の手続 をとります。 この債権調査とはどのような手続かというと,誰が債権者であるのか,その債権者に対する 債権 が正確にはどのくらいあるのかなどを調べる手続のことをいいます。 自己破産や個人再生などの裁判手続の場合にも,裁判所・破産管財人などによって債権調査手続が行われますが,ここでは,それら裁判手続とは別個に,債務者の方からの依頼を受けた弁護士が, 受任通知 送付後に行う債権調査についてご説明いたします。 その聴き取りで発覚した債権者には,すぐに受任通知を送付します。場合によっては,債権者からの方から債権はもうないという回答が来る場合もありますし,すでに 消滅時効 にかかっているということもあります。
経営者から債務免除する場合の手続方法
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