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辺見庸について いまさらながら、日本に対。 藤子不二雄Aが描いたとされる漫画 マイミクさんのご紹介のご。

世界のメディアから、「バーチャル・マトリックス・タイムマシン」に掲載するために集めた面白そうな情報を紹介します。

米国では年に制定された連邦「有線法」の規定が連邦司法省により広く解釈され、これがあらゆるインターネット賭博を禁止し、取り締まる制度上の根拠とされてきた。この有線法とはもちろんインターネット等が無い時代の法律で「スポーツ・イベント、競技に関する賭け事、賭博行為に関し、州際間で有線施設を用いて当該賭博行為に関する情報伝達をする者を処罰する」という半世紀前の法律規定である。州法で規定する競馬等のスポーツ・競技賭博に関し、電話・電報等の手段を用いて他州から賭け行為を促し、顧客を横取りすること等を禁止することが本来の目的でもあった。当時は犯罪組織がかかる行為に関与していたという議会証言がある。米国では賭博法制を認めるか否かは連邦政府ではなく、原則州政府の管轄になり、連邦法上の規定は例外的なのだが、この古色蒼然とした曖昧な連邦法の規定が拡大解釈され、サイバー世界におけるインターネット賭博を取り締まる根拠として主張されてきたわけである。A地点とB地点との間で情報伝達をする電話、電報等の施設が有線施設ということなのだが、電線等必要もないインターネットも所詮情報伝達の手段ではないかというかなり一方的な解釈になってしまう。ところが年12月23日、連邦司法省・法制局は、年にニューヨーク州及びイリノイ州から提起された法務解釈開示要請に対する見解(リーガルオピニオン)を発表、従来同省犯罪局が採用していた見解を大きく修正する立場をとることになった(年9月20日付連邦司法省・法制局(Office of Legal Counsel)の司法長官補による同省犯罪局にあてた法律上の解釈見解書で「ロッテリー・チケットを州内の成人に販売するためにインタ-ネットを使用し、かつ当該取引処理の為に州外の事業者を起用することが連邦有線法に違反するか否かに関するイリノイ州およびニューヨーク州の質問に関する法務意見書」。但し、公表は同年12月末となった)。 もっとも、その後共和党から民主党に政権交代となり、この法律に反対する超党派の議員たちは、法が施行される前の時点で、この法の執行を年12月まで延期させるとともに、新たに、オンライン賭博を規制した上で認める法案を議会に上程しようとした(成立すれば上記法律に代替され、禁止ではなく、逆に規制の対象にして、認め、税金を徴収するという考えになる。後述する如く、この法案は審議の目途はたたず、廃案となった。年の法案審議途上の委員会では、UIGEAに拘わらず、米国人は年億㌦の資金をオフショアのネット・サイトに預託し、億㌦以上の賭けをしたという発現が賛成派議員よりあった。正当に課税すれば億㌦の税収になったという。)。この法案は、「インターネット賭博規制・消費者保護及び税執行法案」(下院法案号 )(Internet Gambling Regulation and Tax Enforcement Act)と称し、議案の発案者は上院財政サービス委員会の委員長である民主党のバーニー・フランク議員並びに共和党ピーター・キング議員である。時代は、民主党、オバマ政権となり、ネット賭博を規制した上で認めるのか、あるいは現行法通り、禁止するのかに関しては米国議会でも議論は割れ、どっちにころぶのかは微妙な状況でもあった。尚、昔から、民主党リベラル派は、賭博行為は禁止ではなく、許諾し、規制の対象にすべしという風潮が強い。

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