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上記の数式で、50万円が引かれていることに疑問を感じた方も多いでしょう。一時所得は50万円までの特別控除が認められています。つまり懸賞金が50万円までであれば、申告しなくても良いということになります(所得税法第34条第3項)。それを超える場合は、上記の数式に則って申告が必要です。 ただし、50万円以上の賞金でも、宝くじとスポーツ振興くじ「toto」は、「非課税所得」の扱いになります。これらに当選した場合は、金額の多寡に関わらず非課税です。しかしそれによってマイホームや自動車など高額なものを購入すると、税務署から問い合わせが来る場合があるので、当選の際に「当選証明書」を発行してもらっておくと安心です。